歩行者と自転車の明確な境目
歩車分離道路とは、写真のように自転車の通行区分が明確に記されている道路を指します。通常自転車は歩道を走ってはいけません。自転車が歩道を通行できる例外は下記の4点しかなく、該当しない場合は歩道を走る権利がないのです。
自転車が歩道を通行できる例外
- 歩道に自転車通行可の道路標識(標示)がある場合。
- 歩道に普通自転車通行指定部分の道路標示がある場合。
- 運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
- 歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
何せ「自転車専用」なんて大々的に書かれているわけですから、歩行者から見ても「なんで自転車道があるのに歩道を走ってんだよ!」って感じる傾向が強くなるわけです。それに自動車もこの区域には走りづらくなりますから、必然的に自転車と自動車の接触事故も起きにくくなる効果が期待できます。
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